内部統制システム
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる公正で効果的な経営システムの確立を重要な経営課題と考え、以下のとおり、内部統制体制を整備しております。この体制は、当社及びその子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」といいます。)のすべての役職員に適用されるものとします。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社及び当社グループは、経営理念の具体的実現のためには、法令の遵守を行うことがその前提であると考えており、様々な機会を通じて、法令等の遵守を役職員個々に周知徹底しております。
- 当社は、経営理念の具体的な実践を果たすため、各役職員の行動指針となる「行動規範」を制定し、各役職員に当該規範の徹底的な遵守を求める。なお、同規範の第1条で、法令遵守の徹底を求めることを規定し、当社の断固とした姿勢を伝えております。
- 「コンプライアンス規程」により、当社の具体的な取り組みを明らかにしております。
- コンプライアンス委員会の開催(四半期毎)により、組織的な法令遵守体制を確立しております。
- 当社は、当社及び当社グループの役職員個々が自身の法令遵守の徹底及び部下の監督を行うとともに、法令違反となる行為及び疑義のある行為に対しては対策を講じることとしております。特に影響が大きいと判断される時は、取締役会は、全社的に問題を解決するための行動をするものといたします。
- 当社は、内部通報制度を定め、当社及び当社グループの役職員のコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した場合、当該制度に基づき対処することにしており、経営の透明化を図ることに努めます。
- 監査役は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、またはそのおそれがあると認めたときは取締役会に報告する等、適切な措置を講じます。
- 当社は、反社会的勢力対応要領を定め、当社及び当社グループの反社会的勢力への対応方針を明確にし、反社会的勢力との関係を断絶する業務運営を行います。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行にかかる文書を、文書管理規程に基づき保管し管理しております。
3.当社及び当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社及び当社グループの損失発生の危険の管理に対する基本的な考え方はボトムアップ型アプローチであり、第一義的に、実際の業務執行部門別に、損失発生の起因となるリスクの種類を精査し、各部門がリスク管理を実行することにしております。全社的な影響が大きく各部門が対応することが困難なリスク及び全社的に重要な影響を与えると判断されたリスクについては、取締役会でその対応を適宜、検討いたします。
- 前号の対応を組織的に明確にするために、リスク管理規程を定め、網羅的なリスク管理を実践することとしております。
- 管理担当取締役が、リスクを統合的に管掌し、当社及び当社グループの全社的なリスクコントロールを行うものといたします。
- リスク管理委員会を設置し、四半期ごとに、全社的観点より、リスクの棚卸しを実践し、継続的かつ安定的な経営を目指します。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社は、定期的に取締役会を開催するとともに、常勤取締役、常勤監査役及び必要に応じて参加する当社及び当社グループの役職者をメンバーとする経営会議にて重要事項の協議を行います。
- 当社は、取締役会もしくは経営会議で決定した事項を速やかに伝達し、また、会社全体の方針等については速やかに伝達することでコミュニケーションの適正化を図ることとしております。これにより当社及び当社グループの各従業員が自身の行動を効果的に統制することが可能となっております。
- 取締役会は、全社的な目標として策定する経営計画及び予算等について決議するとともに、その予算達成状況について報告を受けます。
- 取締役は、「職務権限規程」に定めた職務権限表等に基づき、適切に職務を執行します。
当社及び当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
- 当社及び当社グループは、全体会議等で繰り返し経営理念を役職員に周知徹底し、各部門及び各役職員の業務運営状況を把握いたします。
- 当社及び当社グループは、部門内及び部門間で、フォーマルもしくはインフォーマル問わず、定期的にもしくは必要に応じ会議を開催し、情報の共有化を通じて管理及び連携を強化いたします。
- 当社は、当社及び当社グループの財務報告にかかる内部統制体制を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保いたします。
- 当社及び当社グループは、業務の適正を確保するために、計画的に内部監査を実施いたします。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
各監査役に求められた場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとします。
7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 前号の使用人は当該業務に従事する場合、同監査役の指示に従い、その職務を行うものとし、当該業務を遂行するために、他の命令系統の指示は仰ぎません。
- 会社として人事考課を行う際に、当該業務の評価を行うのは監査役であり、同評価は直接、経営者に伝達されるものとします。
8.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役及び使用人(以下、「取締役等」という。)は、監査役からの求めに応じて、取締役会その他監査役の出席する会議において、随時その職務の執行状況の報告を行うものとします。
- 取締役等は、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼす事実等、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査役に報告を行います。
- 監査役は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役等に対して説明を求めることができます。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役は、「監査役監査規程」に基づいた監査を行うとともに、取締役会その他重要な会議への出席、及び内部監査部門・監査法人等との連係を通じ、監査を実効的に行います。
- 監査役は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士及び公認会計士等その他の外部専門家の活用を検討いたします。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及び当社グループは、反社会的勢力に対し、「反社会的勢力対応要領」において、反社会的勢力に利益を供与することは勿論のこと、いかなる形であっても反社会的勢力に関与することは絶対に行わない、と基本方針を定めております。整備状況については、新規取引先との取引開始時には、日経テレコン21による記事検索をはじめ、必要に応じて取引金融機関・取引先等からの風評等の信用調査情報を収集したうえで取引を実行するなど管理体制を確立しております。また、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、情報収集はもちろん、万が一に備えて所轄警察署の相談窓口との関係強化や顧問弁護士のシミュレーションを通じた緊急体制の構築を実施しております。